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立川テニス倶楽部
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立川テニス倶楽部について
東京は多摩地域の中心都市立川市に於いて武蔵野の面影を色濃く残す当地に、昭和48年創業以来、家族的雰囲気を大切にした様々なイベントを企画して皆様に親しまれる倶楽部として営業して参りました。
プレーの後の一時は、100坪のクラブハウスでの談話を心行くまでお楽しみ頂けます。ビジタープレーも歓迎しておりますので、是非お問合わせ下さい。

■倶楽部概要
立川テニス倶楽部
住所 〒190-0001東京都立川市若葉町3-21
電話 090-9367-8478
営業時間 4月~9月 9:00~20:00 10月~3月 9:00~19:00
定休日 毎月第1・3月曜日 祝祭日の際は営業
駐車場 約20台収容
クラブハウス設備 ロッカー、シャワー、談話室
会員制度 正会員、平日会員、家族会員(永久)他有
その他
●クレーコート4面、人工芝コート4面、合計8面
●ビジター制度があります。1日1人・休日5千円、平日3千5百円
●ナイター2面は午後9時まで、但し別料金となります。

■交通ご案内

地図を表示する場合は、以下のリンクをクリックしてください
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行き方
 
JR中央線立川駅北口下車。
バス若葉町団地行砂川9番下車。
徒歩3分。
 
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■入会のご案内
■入会既定
正会員 倶楽部の休日を除き常時使用できます
家族会員 正会員のご家族で、1名のみ常時使用できます
平日会員 土曜日・休日・倶楽部の休日を除き使用できます
短期正会員 倶楽部の休日を除き常時使用できます
 短期平日会員 土曜日・休日・倶楽部の休日を除き使用できます
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■入会費用及び会費
  保証金 入会金 会費(3ヶ月)
正会員 100,000円

165,000円

34,650円

家族会員 50,000円 88,000円 19,630円
平日会員 30,000円 55,000円 23,100円
短期正会員     46,200円
 短期平日会員      33,490円
※保証金、入会金の分割払込はご相談に応じます。
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■入会規約
第1条 本倶楽部は立川テニス倶楽部と称する。
第2条 本倶楽部事務所は東京都立川市若葉町3丁目21番地に置く。
第3条 本倶楽部はテニスを通じ会員相互の親睦を図る目的とする。
第4条 本倶楽部の会員は下記の通りとする。

正会員(本人のみ常時使用できる)
家族会員(正会員の家族で常時使用できる)
平日会員(土曜、休日を除き使用できえる)
短期会員(本人のみ常時使用できる)
ビジター(ビジタ-は原則として会員の同伴を必要とします)
第5条 保証金は退会する時にお返し致しますが、利息は付きません。
尚、その時に会費の滞納がありますと、その分を差し引かせて頂きます。
第6条 入会金、一旦収納した入会金は如何なる理由がありましても返済致しません。
第7条 会費は1ヶ年を4期に分けて納入し、最低1期以上を前納とします。
第8条 会費は経済事情の変化により金額を訂正する事がある。
第9条 会員に場合は所定の書式により、保証金、入会金、会費を添付の上、申し込みをなし、倶楽部の承認を必要とする。
第10条 会費の免除は最低2期以上とし、下記の場合に限り免除する。但し、免除を届ける際に、4期につき1期分の会費を納入、4期以内の場合も1期分を納入する。

①会員が転勤、移転、海外旅行又は転住した場合、その旨あらかじめ倶楽部に文書を以って届け出た場合。
②身体障害のためテニスをする事が不適となった場合、医師の診断書を以って倶楽部に届け出た時は身体の回復まで。
第11条 会費を倶楽部に何等届出がなく、4期以上滞納した場合は、倶楽部を脱退したものと看做します。
第12条  会員が本倶楽部を脱退しようとするときは、その旨あらかじめ倶楽部に文書又は口頭によって届出、倶楽部の承認があればよい。
第13条  会員は、本倶楽部で行う事業に積極的に参加し協力する義務を負う。
第14条  会員が本倶楽部の体面の毀損する行為をなした時は協議の上、除名することが出来る。
第15条  本倶楽部を閉鎖する場合は、6ヶ月以上前に倶楽部代表者が文書によって通知するが、会員は無条件でこれを承認する。
第16条  本倶楽部の休みは毎月第1・第3月曜日とする。但し、当日が休日と重なった場合はこの限りではない。
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■運営委員会会則

立川テニス倶楽部 運営委員会会則

第1章  総  則
  第1条  本会は立川テニス倶楽部運営委員会と称する。
  第2条  本会は立川テニス倶楽部の健全な発展の為に、会員の権利を守り会員相互の親睦と技術の向上を図る事を
        目的とする。
  第3条  本会は立川テニス倶楽部(以下倶楽部)、倶楽部の正会員、家族会員短期会員、平日会員をもって構成する。

第2章  役  員
  第4条  本会に会員の中から選出した次の役員を置く。
    1.   委員長      1名
    2.   副委員長    1名
    3.   行事部長    1名
    4.   行事委員    2名
    5.   会計       2名
    6.   記録       1名
    7.   その他必要が生じた場合 若干名
  第5条  役員の任務は次の通りとする。
    1.   委員長は本会の会務を総括する。
    2.   副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はこれを代行する。
    3.   記録は本会議事録を作成し行事等の記録の任にあたる。
    4.   行事部長は行事委員の補佐により、行事を円滑に遂行出来るようにする。
    5.   その他、必要上設けられた担当は、その目的にそった任にあたる。
  第6条  役職は委員の互選とする。
  第7条  委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。また、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。

第3章  会  議
  第8条  会議は定期総会、臨時総会、委員会とし、次の通りとする。
    1.   総会は倶楽部と会員により、委員会は倶楽部と委員により構成される。
    2.   定期総会は年1回、年度終了前の3ヶ月以内に、委員長が招集する。
    3.   臨時総会は倶楽部、又は委員の過半数、又は会員の1/3以上からの請求により、委員長が招集する。
    4.   総会の定足数は参加者数とし、その過半数をもって決議する。
    5.   委員会は委員長が招集し、委員の過半数をもって決議する。
  第9条  総会は次の事項を決める。
    1.   本会会則の改廃
    2.   委員の選任
    3.   その他、重要事項
  第10条 委員会は次の事項を決める。
    1.   総会の議案に関する事項。
    2.   年間行事等の実施計画。
    3.   会員による提案事項
    4.   その他、必要事項

第4章  任  務
  第11条 員会の任務は次の通りとする。
    1.   会員の意見、要求を聴取し、本会の目的を達成するように努める。
    2.   倶楽部との意思の疎通に努める。
    3.   正しいルールとマナーの普及を図る。
    4.   新入会員、初心者等の受入れや不安解消に努める。
    5.   総会と行事は、その1ヶ月以前に掲示する。
    6.   総会と委員会の決定事項、討議事項を掲示する。
    7.   総会に多数の会員が参加出来るように努める。
    8.   その他、必要な事。

第5章  年  度
  第12条 本会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章  付  則
  第13条 本会則は平成31年4月1日から施行する。

第7章  改  正
  第14条 会則の変更は、総会の3/4以上の賛成によって成される。

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